中小企業庁はこのほど「平成24年度中小商業活力向上事業」の1次募集を開始した。同事業は、商工会議所や商店街振興組合などが商店街で中小商業の活性化のために実施する「少子高齢化」「安全・安心」「環境」「創業・人材育成」「地域資源・農商工連携」「地域活性化(被災商店街等の復興)」などのテーマに対応した施設整備(ハード)事業または活性化支援(ソフト)事業を国が支援するもの。
商店街等は我が国における地域経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしており、それを取り巻く社会は、少子化や高齢化が進展するなど構造の変化を迎えている。また、東日本大震災によって、未曾有の大災害をもたらせ、その影響は我が国の社会経済や産業など広範囲に及んでいる。
こうした中、商店街等の活力が低下している背景を踏まえ、地域経済の活力を維持していくためには、地域住民の需要に応じた商店街等の取組に対し、総合的な商店街等支援措置を講じ、商店街等の活性化を図ることが必要である。
本事業は、商店街等が地域コミュニティの担い手として実施する、少子化・高齢化等の社会課題に対応した空き店舗活用事業や地域資源を活用した集客力向上及び売上増加の効果のある取組を支援することにより、商店街の活性化を図ることを目的としたもの。
◆応募方法
・補助率: 2/3、1/2、1/3以内
・補助額: 上限:1億円 下限:100万円
・実施場所: 商店街
・補助事業者: 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会議所、商工会、商工会連合会、商店街組合、商工組合連合会、共同出資会社、特定会社、第三セクター、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、商店街組織、民間事業者
・応募期間: 平成24年2月3日(金)~3月9日(金)
・提出先: 市区町村の商業振興担当課を通じて、要望書等の関係書類を所管の経済産業局に提出
◆補助対象事業:
商店街等において実施する新たな事業であって、下記の社会課題に対応した集客力向上及び売上増加の効果のある商店街活性化を図る施設整備事業又は活性化支援事業とする。
〔集客力向上について〕
①商店街全体における集客力が向上していることが必要。〔売上増加について〕①商店街の売上高の実数値若しくは増減率を改善することが必要。
②売上高の数値目標の把握方法については、商店街を構成する過半数以上の店舗(組合加入の有無は問わない)の売上高を把握することが必要。
③以下のような売上高の数値目標の設定については設定不可。(例)・商店街を構成する一部の組合員による売上のみ
・アンテナショップの売上のみ
・個別イベントの売上のみ 等
〔社会課題〕
①.少子化・高齢化
②.安全・安心
③地域資源活用・農商工連携
④地域活性化(被災商店街等の復興)
⑤創業・人材
⑥環境
※「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」の計画認定に基づき補助事業を実施する場合には、当該事業計画全体が対応する社会課題の総和により社会課題対応要件を判断するものとする。
◆補助対象経費:
商店街等において新たに実施する、社会課題に対応した集客力向上及び売上増加の効果のある商店街活性化を図る施設整備事業又は活性化支援事業を実施するために必要な経費であって、適正かつ効率的に計上されているものが補助金の交付の対象となる。
計上された経費の妥当性を確認するため、必要に応じて見積書等の提出を求める場合がある。
謝金、旅費、会議費、会場借料、交通費、資料作成費、通信運搬費、施設や設備等の建設又は取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は除く)、店舗等賃借料、内装・設備・施工工事費、無体財産購入費、プロバイダ契約料・使用料、回線使用料、広報費、イベント費、借料・損料、備品費※、消耗品費、委託費、通訳料、翻訳料、雑役務費、原稿料、印刷製本費、空き店舗改造費、アーケード等撤去に係る経費、光熱水費
※備品費は原則、レンタル、リースにより対応する。(備品とは、当該事業のみで使用されることが確認できるものであり、その性質及び形状を変ずることなく比較的長期の使用に耐えるものをいう。)