全国中小企業団体中央会では、東日本大震災等による影響を受けている被災地等の持続的な復興・振興に資する新事業活動の促進を図るため、中小企業の連携対等が行う新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓の取組を支援することを目的として、「農商工連携等による被災地等復興支援事業」を募集する。この事業は、農商工等連携事業、異分野連携事業、地域資源活用事業、ものづくり基盤技術活用事業の4つの事業からなる。それぞれの事業の内容については以下のとおり。
◆農商工等連携事業
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下、農商工等連携事業において同じ。)が行う事業であって、次の①から③まですべてを満たすこと
①被災地域の復興に資するものであること
②中小企業者(本事業の実施において、農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における中小企業者に限る。)と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を活用して行う、新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であること
③中小企業者又は農林漁業者のうち1以上が被災地域にあること
◆異分野連携事業
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下、異分野連携事業において同じ。)が行う事業であって、次の①から③まですべてを満たすこと
①被災地域の復興に資するものであること
②その事業の分野を異にする中小企業者が連携し、それぞれの経営資源を活用して行う、新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であること
③連携している中小企業者のうち1以上が被災地域にあること
◆地域資源活用事業
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号。以下「地域産業資源法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(以下、地域産業資源活用事業において同じ。)が行う事業であって、次の①から③まですべてを満たすこと
①被災地域の復興に資するものであること
②被災地域にある地域産業資源を活用して行う、新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であることなお、地域産業資源とは、「地域資源活用促進法」に基づき、各都道府県の基本構想にて定めたものをいう。また、本基本構想にて、地域産業資源と併せて、当該地域産業資源に係る地域が示されており、本事業では、地域産業資源に係る地域に被災地域が含まれている地域産業資源を活用した取組であること。
③申請者又は連携者が被災地域にあること
◆ものづくり基盤技術活用事業
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下、ものづくり基盤技術活用事業において同じ。)が行う事業であって、次の①から③まですべてを満たすこと
①被災地域の復興に資するものであること
②複数の中小企業者が連携し、特定ものづくり基盤技術を活用して行う、新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であること
③連携している中小企業者のうち1以上が被災地域にあること
なお、補助率は補助対象経費の10分の10以内で、補助限度額は1事業あたり3000万円(下限は100万円)。平成24年1月20日必着で、郵送のみで受け付けている。
問い合わせ先は、全国中小企業団体中央会事業推進部(電話03-3523-4908)
http://www.chuokai.or.jp/josei/sinsai-fukkou-n.html
※各種事業への応募に当たっては、ブランド総合研究所の事業相談窓口でも、無料相談を承っております。お気軽に電話(03-3539-3011)、または電子メール(info@tiiki.jp)までご相談ください。