香川県は、「中国人による『讃岐烏冬』の商標登録を拒絶する」との5月25日付の決定書が中国商標局から届いたと発表した。
特産品「讃岐うどん」を表す「讃岐烏冬」の商標登録が、中国・上海市の個人より2006年2月に、飲食店などの商標として出願せてていた。2009年5月に公告となり、同年8月に香川県や本場さぬきうどん協同組合など3団体と中国商標局に異議申し立てを行った。2010年6月には副知事らが北京市の同局を訪れ、直接要請していた。
異議決定書の内容は、
・「讃岐」は日本の香川県を表す古い地名、「烏冬」は小麦を原料とする日本の麺を表す。香川県は特産品の「讚岐烏冬(讃岐うどん)」で有名である。
・異議申立人(香川県や業界団体等)により中国で商標が先行使用されており、出願人が飲食店の区分で登録すると誤認を生じさせやすい
などを主な理由として、県側の異議申し立てを認めるとし、「讃岐烏冬」の商標登録を行わない決定をしたものとなっている。
讃岐うどんの商標をめぐっては、台湾でも現地の冷凍食品会社が「讃岐」や「さぬき」などの商標登録を行っており、台湾に出店した日系のさぬきうどん店が「さぬき」の名称を使えなくなった。そのため、同店の経営者が「地名を一企業が独占して使うのはおかしい」などとして商標登録の無効審判を起こし、2010年に台湾での「讃岐」などの商標登録が無効とされる決定がされた。
中国での「讃岐烏冬(うどん)」商標を拒絶
2011年08月06日更新
香川県は、「中国人による『讃岐烏冬』の商標登録を拒絶する」との5月25日付の決定書が中国商標局から届いたと発表した。
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