農林水産品の地域ブランド化を進めるための「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が6月18日の参院本会議で可決され、成立した。1年以内に施行される見通し。
この法案は、地域の特色ある農林水産物について、一定の品質基準を設けた上で、産地名を含んだ商品名を「地理的表示」として保護するもの。従来の地域団体商標では、品質や原材料などを特定していないものが多かったため、商標権を所有している団体が明確な商標権の使用ルールを定めていない場合は、低品質なものや、原材料がその地域のものでない商品であっても商標を使用することを妨げられない。また、原則として商標権の所有者が不正使用等を管理する必要があるため、厳しい取り締まりができず、違法な使用が放置されることも少なくなかった。その結果、ブランド力の低下や価格競争などを引き起こすことになっていた。
地理的表示では、自然や伝統、独自製法等に裏づけられた、その土地ならではの高品質な農産品や食品を認定することで、不正な表示があった場合は国が取り締まる。
地理的表示保護制度は欧州連合(EU)が専攻しており、イタリアなど世界100カ国以上で導入されているが、日本では酒税法でぶどう酒および蒸留酒、清酒などによって地理的表示に関する基準を定めているが、農林水産物や食品での制度の制定が遅れていた。
今後、ブランド化を目指す産地は、生産者団体などが産品の名称や生産地、製造方法、特徴などの情報の登録を申請し、それが認められれば地理的表示として登録されることになる。
生産地がことなる「模倣品」や、認定された製法や品質を満たしていない「粗悪品」などが登録された地理的表示を使用した場合は「不正表示」とされ、国が排除や罰金、懲役などを命じる。
今後、制度の普及や、産地での品質基準作成等に係る助成等を行うことになる模様。
参考:農林水産省地理的表示保護制度研究会
特定農林水産物の名称の保護に関する法律案(概要)、法律案要綱、法律案
地理的表示法が成立。地域の特色ある農林水産物の保護へ
2014年06月20日更新
農林水産品の地域ブランド化を進めるための「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が6月18日の参院本会議で可決され、成立した。1年以内に施行される見通し。
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